制度・手続きの一覧
このサイトで紹介している36件の制度・手続きを分野別に並べています。
雇用・労災
- 雇用保険の基本手当(失業給付)
雇用保険に入っていた人が仕事を辞め、次の仕事を探している間の生活を支えるための給付です。ハローワークで求職の申込みをして「失業の状態」と認められると、決められた日数を上限に支給されます。
- 再就職手当
雇用保険の基本手当の受給資格の決定を受けた人が、基本手当を所定給付日数の3分の1以上残して早めに安定した職業に就いた(または事業を始めた)場合に、一定の要件をすべて満たすと支給される手当です。
- 労災保険(療養・休業の給付)
仕事中や通勤途中のけが・病気について、治療や、働けない間の生活を支える給付を行う国の保険制度です。パート・アルバイトなど雇用形態に関係なく、雇われて働く人(労働者)が対象となる場合があります。
健康保険・医療
- 健康保険の任意継続
会社を辞めたあとも、それまで入っていた健康保険に個人で最長2年間加入し続けられる制度です。退職後の健康保険には、任意継続のほかに「国民健康保険」「家族の健康保険の被扶養者」という選択肢があります。
- 限度額適用認定証(窓口での支払いを上限額までにする方法)
入院や手術などで医療費が高額になりそうなときに、医療機関の窓口で支払う金額を、あらかじめ自己負担限度額までに抑える方法です。マイナ保険証を使える医療機関では、原則として認定証の申請は不要です。
- 高額療養費制度
医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が、ひと月の上限額(自己負担限度額)を超えたとき、超えた分が後から払い戻される制度です。上限額は年齢や所得によって決まります。2026年8月からは、年単位の上限額(年間上限)も設けられました。
- 国民健康保険の加入・脱退の届出
日本に住んでいて、会社の健康保険などほかの医療保険に入っていない方は、国民健康保険に加入します。加入するとき・脱退するときなどは、14日以内に市区町村の窓口へ届け出る必要があります。
- 傷病手当金
会社の健康保険に入っている人が、仕事とは関係のない病気やけがで会社を休み、給与が十分に受けられないときに、生活を支えるために支給されるお金です。
- 葬祭費(国民健康保険)
国民健康保険に加入していた方が亡くなったとき、市区町村の条例などで定めるところにより、葬祭を行った方に葬祭費が支給される制度です。金額や申請方法は市区町村によって異なります。
- 埋葬料・埋葬費(健康保険)
会社の健康保険に加入している本人(被保険者)や扶養家族が、仕事とは関係のない理由で亡くなったときに支給されるお金です。亡くなった方と申請する方によって「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」に分かれます。
年金
- 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)
国民年金や厚生年金保険に加入していた方などが亡くなったときに、その方に生計を維持されていた遺族が受け取れる場合がある年金です。「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の加入状況などによって、いずれかまたは両方が支給されます。
- 国民年金への切り替え(第1号被保険者の加入手続き)
会社を辞めて厚生年金保険に加入しなくなり、しばらく次の会社に入らない場合などは、国民年金の第1号被保険者になる手続きをして、国民年金保険料を納めます。配偶者の扶養に入る場合は第3号被保険者の手続きになります。
- 国民年金保険料の免除・納付猶予(失業等による特例免除を含む)
所得が少ない、失業した、災害にあったなどの理由で国民年金保険料を納めるのが経済的に難しいときに、申請して承認されると保険料の納付が免除または猶予される制度です。失業などの場合は、前年の所得にかかわらず対象となる特例があります。
- 障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)
病気やけがで一定の障害の状態になったときに受け取れる場合がある年金です。国民年金の「障害基礎年金」と、厚生年金に加入中に初診日がある場合の「障害厚生年金」があります。初診日や保険料の納付状況などの要件があります。
- 年金の住所変更(加入中の方・受給中の方)
引っ越しで住所が変わったとき、日本年金機構にマイナンバーが登録(基礎年金番号と結びついて)いれば、年金の住所変更の届出は原則不要です。登録されていない方などは届出が必要です。
- 年金を受けている方が亡くなったときの届出(受給権者死亡届・未支給年金)
年金を受けている方が亡くなったときは、年金を止める届出と、まだ受け取っていない年金(未支給年金)の請求をします。日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、死亡届は原則不要ですが、未支給年金の請求は必要です。
税金
- 医療費控除
1年間(1月1日〜12月31日)に自分や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えたとき、確定申告をすると所得税の計算で所得から差し引ける(控除できる)制度です。納め過ぎの税金が戻ってくる場合があります。
- 災害にあったときの税金の軽減・猶予(雑損控除・災害減免法・納税の猶予など)
災害で住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税を軽くできる場合があります(雑損控除、または災害減免法による軽減免除のどちらか有利な方を選べます)。申告・納付の期限の延長や、納税の猶予を受けられる場合もあります。
- 相続に関する主な期限(相続放棄・準確定申告・相続税の申告)
家族が亡くなったあとの相続には、期限が決まっている手続きがあります。ここでは主な期限だけを紹介します。個別の判断が必要なことが多いため、家庭裁判所・税務署の案内や、法テラスなどの相談窓口、専門家(弁護士・司法書士・税理士など)に相談できます。
- 退職後の住民税の支払い
住民税は前の年の所得をもとに計算され、会社員は通常、給与から差し引かれて納めています(特別徴収)。会社を辞めると、まだ納めていない分を自分で納める(普通徴収)か、最後の給与や退職金からまとめて差し引いてもらう(一括徴収)ことになります。
- 年の途中で退職したときの確定申告(還付申告)
年の途中で会社を辞めて年末調整を受けていないと、給与から差し引かれた所得税が納め過ぎになっている場合があります。そのときは確定申告(還付申告)をすると、納め過ぎた所得税が戻ってくる場合があります。
子育て
- 育児休業給付金
雇用保険に入っている人が、原則1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取ったとき、一定の要件を満たすと支給される給付金です。子の出生後8週間以内の「産後パパ育休」には出生時育児休業給付金があります。
- 子どもの医療費助成(乳幼児・こども医療費助成)
子どもが病院にかかったときの医療費の自己負担を、市区町村が助成する制度です。すべての都道府県・市区町村で実施されていますが、対象年齢・所得制限・自己負担の有無などは自治体ごとに大きく異なります。
- 児童手当
0歳から高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもを育てている方に支給される手当です。子どもが生まれたときや、別の市区町村へ引っ越したときは、15日以内に申請が必要です。
- 出産育児一時金
健康保険に加入している人やその扶養家族が出産したときに、出産費用にあてるために支給される一時金です。医療機関に直接支払われる「直接支払制度」を使うと、窓口でまとめて支払う金額を減らせる場合があります。
- 出産手当金
会社の健康保険に入っている人が、出産のために会社を休み、その間に給与を受けられないときに支給されるお金です。出産前42日から出産後56日までの範囲で、会社を休んだ日について支給されます。
- 出生後休業支援給付金
子の出生直後の一定期間に、両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合などに、育児休業給付に上乗せして最大28日間支給される給付金です(2025年4月に始まった制度)。
- 出生届
子どもが生まれたときに市区町村へ提出する届出です。日本国内で生まれた場合は、生まれた日から14日以内に届け出ます。届書は、医師や助産師などが記入する出生証明書と一体になっています。
住まい・手続き
- マイナンバーカードの住所変更
引っ越しなどでマイナンバーカードに書かれている住所などが変わったときは、市区町村で記載内容の変更手続きをします。マイナンバーカードを引っ越し先の市区町村に持参し、住民票の住所変更とあわせて手続きします。
- 運転免許証の住所変更(記載事項変更の届出)
引っ越しなどで運転免許証に書かれている住所や氏名が変わったときは、速やかに届け出て、免許証の記載を変更してもらう必要があります。道路交通法で定められた義務です。
- 死亡届
人が亡くなったときに市区町村へ提出する届出です。亡くなったことを知った日から7日以内に、医師が作成する死亡診断書(または死体検案書)を添えて届け出ます。
- 住所の異動届(転出届・転入届・転居届)
引っ越して住所が変わったときに、市区町村へ届け出る手続きです。別の市区町村へ引っ越すときは「転出届」と「転入届」、同じ市区町村の中で引っ越すときは「転居届」を出します。法律上の義務です。
災害・生活再建
- 災害時の医療保険・介護保険の保険料や窓口負担の減免
災害による収入の減少などで、健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の保険料や、医療機関での窓口負担の支払いが難しいときに、減免や支払猶予の措置が講じられる場合があります。取り扱いは保険者によって異なります。
- 災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金
「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害で亡くなった方の遺族への弔慰金、重い障害を受けた方への見舞金、けがや住居・家財の被害を受けた方への生活再建資金の貸付を、市町村が行う制度です。
- 被災者生活再建支援制度(被災者生活再建支援金)
自然災害で住宅が全壊するなど、生活の基盤に著しい被害を受けた世帯に、生活の再建を支援するための支援金を支給する制度です。住宅の被害の程度に応じた「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じた「加算支援金」があります。
- 罹災証明書
災害で住んでいる家(住家)が被害を受けたときに、市町村長がその被害の程度を証明する書類です。被災者生活再建支援金、住宅の応急修理、税金などの減免、各種融資など、多くの公的支援を受けるときに必要になります。