労災保険(療養・休業の給付)
雇用・労災制度
情報確認日:2026年11月6日(出典:厚生労働省)
一概要
仕事中や通勤途中のけが・病気について、治療や、働けない間の生活を支える給付を行う国の保険制度です。パート・アルバイトなど雇用形態に関係なく、雇われて働く人(労働者)が対象となる場合があります。
二対象となる場合がある人
次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。
- 会社などに雇われて働く方(アルバイト・パートタイマーなどの雇用形態は関係ありません)
- 仕事が原因のけが・病気(業務災害)や、通勤途中のけがなど(通勤災害)で療養している方
- 業務と関係のない私的な行為が原因の場合などは、対象とならないことがあります
- 自営業・フリーランスの方は、「特別加入」をしている場合に対象となることがあります
三内容
- 療養(補償)等給付:労災病院や労災保険指定医療機関などで、必要な療養を受けられます(指定医療機関以外で受けた場合は、療養の費用が支給されます)
- 休業(補償)等給付:療養のため働けず賃金を受けられないとき、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます
- 休業特別支給金:休業4日目から1日につき給付基礎日額の20%相当額が支給されます
- 障害が残ったときや亡くなったときの給付もあります
四期限
勤務先に、仕事中・通勤途中のけがや病気であることを伝える
できるだけ早く(請求書には事業主の証明欄があり、手続きに勤務先の協力が必要になります)
休業(補償)等給付の請求
療養のため働けず賃金を受けない日ごとに、その翌日から2年で時効になります
療養の費用の請求(指定医療機関以外で受診し、費用を立て替えた場合)
療養の費用の支出が具体的に確定した日の翌日から2年で時効になります
五申請・提出先
- 勤めている事業場の所在地を管轄する労働基準監督署(療養の給付の請求書は、病院や薬局などを通じて提出します)
六必要書類の例
- 保険給付の種類ごとの請求書(療養の給付は様式第5号・第16号の3、休業の給付は様式第8号・第16号の6 など)
など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。
公式情報
厚生労働省のページを開く- 出典
- 厚生労働省
- 情報確認日
- 2026年11月6日
このほかに確認した公式情報
確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。