怪我・病気で働けない/医療費が高い

労災保険(療養・休業の給付)

雇用・労災制度

情報確認日:2026年11月6日(出典:厚生労働省)

一概要

仕事中や通勤途中のけが・病気について、治療や、働けない間の生活を支える給付を行う国の保険制度です。パート・アルバイトなど雇用形態に関係なく、雇われて働く人(労働者)が対象となる場合があります。

二対象となる場合がある人

次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。

  • 会社などに雇われて働く方(アルバイト・パートタイマーなどの雇用形態は関係ありません)
  • 仕事が原因のけが・病気(業務災害)や、通勤途中のけがなど(通勤災害)で療養している方
  • 業務と関係のない私的な行為が原因の場合などは、対象とならないことがあります
  • 自営業・フリーランスの方は、「特別加入」をしている場合に対象となることがあります

三内容

  • 療養(補償)等給付:労災病院や労災保険指定医療機関などで、必要な療養を受けられます(指定医療機関以外で受けた場合は、療養の費用が支給されます)
  • 休業(補償)等給付:療養のため働けず賃金を受けられないとき、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます
  • 休業特別支給金:休業4日目から1日につき給付基礎日額の20%相当額が支給されます
  • 障害が残ったときや亡くなったときの給付もあります

四期限

  • 勤務先に、仕事中・通勤途中のけがや病気であることを伝える

    できるだけ早く(請求書には事業主の証明欄があり、手続きに勤務先の協力が必要になります)

  • 休業(補償)等給付の請求

    療養のため働けず賃金を受けない日ごとに、その翌日から2年で時効になります

  • 療養の費用の請求(指定医療機関以外で受診し、費用を立て替えた場合)

    療養の費用の支出が具体的に確定した日の翌日から2年で時効になります

五申請・提出先

  • 勤めている事業場の所在地を管轄する労働基準監督署(療養の給付の請求書は、病院や薬局などを通じて提出します)

六必要書類の例

  • 保険給付の種類ごとの請求書(療養の給付は様式第5号・第16号の3、休業の給付は様式第8号・第16号の6 など)

など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。

公式情報

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出典
厚生労働省
情報確認日
2026年11月6日

確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。