仕事を辞めた・退職した

再就職手当

雇用・労災制度

情報確認日:2026年11月8日(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク(「再就職手当のご案内」令和8年8月版))

一概要

雇用保険の基本手当の受給資格の決定を受けた人が、基本手当を所定給付日数の3分の1以上残して早めに安定した職業に就いた(または事業を始めた)場合に、一定の要件をすべて満たすと支給される手当です。

二対象となる場合がある人

次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。

  • 基本手当の受給資格の決定を受けた方で、受給手続き後の7日間の待期期間が終わってから就職した(または事業を始めた)方
  • 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある方
  • 1年を超えて勤務することが確実で、原則として雇用保険の被保険者になっている方
  • 離職理由による給付制限がある場合、待期期間満了後1か月の間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要です
  • 離職前の事業主(密接な関係がある事業主を含む)への再就職、受給資格決定(求職申込み)前から内定していた事業主への就職、過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受けた場合は、対象外です

三内容

  • 支給額は「基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率」で、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%です(1円未満は切り捨て)
  • 計算に使う基本手当日額には上限があり、離職時の年齢が60歳未満の方は6,745円、60歳以上65歳未満の方は5,454円です(2027年7月31日までの額。毎年8月1日に改定されます)
  • 延長給付の残日数は、再就職手当の支給残日数には含まれません
  • 再就職手当を受けた方が再就職先に6か月以上雇用され、その6か月間の賃金が離職前の賃金より低い場合は、「就業促進定着手当」を受けられる場合があります(基本手当の支給残日数の20%が上限。2025年3月31日以前に再就職した方は最大40%)

四期限

  • 就職が決まったら、ハローワークで就職の申告(採用証明書を持参)

    就職日の前日までの失業の認定を必ず受けます。就職日が次回の認定日より前なら、原則として就職日の前日にハローワークへ行きます

  • 再就職手当支給申請書(就職先の事業主の証明を受けたもの)の提出

    就職日の翌日から1か月以内

  • 就業促進定着手当の申請(対象になる場合)

    再就職した日から6か月経った日の翌日から2か月間

五申請・提出先

  • 住所を管轄するハローワーク(就業促進定着手当は、再就職手当を申請したハローワーク。郵送も可)

六必要書類の例

  • 再就職手当支給申請書(就職先の事業主の証明を受けたもの。用紙はハローワークで渡されます)
  • 雇用保険受給資格者証(受給資格通知を受けている方は、マイナンバーカードを提示)
  • 採用証明書(就職の申告のとき)

など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。

公式情報

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク(「再就職手当のご案内」令和8年8月版)のページを開く
出典
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク(「再就職手当のご案内」令和8年8月版)
情報確認日
2026年11月8日

確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。