出産手当金
子育て制度
情報確認日:2026年11月6日(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ))
一概要
会社の健康保険に入っている人が、出産のために会社を休み、その間に給与を受けられないときに支給されるお金です。出産前42日から出産後56日までの範囲で、会社を休んだ日について支給されます。
二対象となる場合がある人
次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。
- 会社の健康保険の被保険者で、出産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった方
- 給与の支払いがあっても、出産手当金の額より少ない場合は、差額が支給されることがあります
- 退職した場合でも、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日の前日に出産手当金を受けている(受けられる状態の)場合は、引き続き受け取れることがあります
三内容
- 出産の日(予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の翌日以後56日目までの範囲で、会社を休んだ期間について支給されます
- 1日あたりの額は、原則として支給開始日以前の12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に、3分の2をかけた額です
- 出産が予定日より遅れた場合は、遅れた期間についても支給されます
四期限
出産手当金の支給申請
出産のため仕事を休んだ日ごとに、その翌日から2年で時効になります
五申請・提出先
- 加入している健康保険(協会けんぽの場合は、加入している協会けんぽ支部)
六必要書類の例
- 健康保険出産手当金支給申請書
など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。
公式情報
全国健康保険協会(協会けんぽ)のページを開く- 出典
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 情報確認日
- 2026年11月6日
このほかに確認した公式情報
確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。