子どもが生まれた・育てている

出産手当金

子育て制度

情報確認日:2026年11月6日(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ))

一概要

会社の健康保険に入っている人が、出産のために会社を休み、その間に給与を受けられないときに支給されるお金です。出産前42日から出産後56日までの範囲で、会社を休んだ日について支給されます。

二対象となる場合がある人

次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。

  • 会社の健康保険の被保険者で、出産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった方
  • 給与の支払いがあっても、出産手当金の額より少ない場合は、差額が支給されることがあります
  • 退職した場合でも、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日の前日に出産手当金を受けている(受けられる状態の)場合は、引き続き受け取れることがあります

三内容

  • 出産の日(予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の翌日以後56日目までの範囲で、会社を休んだ期間について支給されます
  • 1日あたりの額は、原則として支給開始日以前の12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に、3分の2をかけた額です
  • 出産が予定日より遅れた場合は、遅れた期間についても支給されます

四期限

  • 出産手当金の支給申請

    出産のため仕事を休んだ日ごとに、その翌日から2年で時効になります

五申請・提出先

  • 加入している健康保険(協会けんぽの場合は、加入している協会けんぽ支部)

六必要書類の例

  • 健康保険出産手当金支給申請書

など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。

公式情報

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出典
全国健康保険協会(協会けんぽ)
情報確認日
2026年11月6日

このほかに確認した公式情報

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