怪我・病気で働けない/医療費が高い

障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)

年金制度

情報確認日:2026年11月6日(出典:日本年金機構)

一概要

病気やけがで一定の障害の状態になったときに受け取れる場合がある年金です。国民年金の「障害基礎年金」と、厚生年金に加入中に初診日がある場合の「障害厚生年金」があります。初診日や保険料の納付状況などの要件があります。

二対象となる場合がある人

次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。

  • 障害の原因となった病気やけがの初診日(初めて医師などの診療を受けた日)が、国民年金・厚生年金の加入期間などにある方
  • 障害認定日(原則として初診日から1年6か月を過ぎた日、またはそれまでに症状が固定した日)に、法令で定める障害の状態にある方(障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は3級まで)
  • 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしている方(20歳前に初診日がある場合などは異なります)

三内容

  • 障害の程度などに応じて年金が支給されます。年金額は毎年度改定されます(公式情報で最新の額を確認してください)
  • 厚生年金に加入中に初診日があり、初診日から5年以内に治って軽い障害が残ったときは、一時金の「障害手当金」が支給される場合があります
  • 障害基礎年金などの1級・2級を受ける国民年金第1号被保険者の方は、国民年金保険料が免除されます(法定免除)

四期限

  • 障害年金の請求(障害認定日による請求)

    障害認定日以降いつでも請求できますが、さかのぼって受け取れる年金は時効により5年分が限度です

  • 事後重症による請求(障害認定日より後に障害の状態が重くなった場合)

    65歳の誕生日の前々日までに請求します。請求した月の翌月分からの支給になるため、遅くなると受け取り開始も遅くなります

五申請・提出先

  • 障害基礎年金のみの場合:住所地の市区町村役場(初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所または街角の年金相談センター)
  • 障害厚生年金の場合:お近くの年金事務所または街角の年金相談センター(電子申請もできます)

六必要書類の例

  • 年金請求書
  • 医師の診断書(所定の様式)
  • 受診状況等証明書(初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合)
  • 戸籍謄本・住民票など(マイナンバーの登録状況により不要な場合があります)
  • 受取先金融機関の通帳など

など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。

公式情報

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出典
日本年金機構
情報確認日
2026年11月6日

確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。