年金を受けている方が亡くなったときの届出(受給権者死亡届・未支給年金)
年金手続き
情報確認日:2026年11月6日(出典:日本年金機構)
一概要
年金を受けている方が亡くなったときは、年金を止める届出と、まだ受け取っていない年金(未支給年金)の請求をします。日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、死亡届は原則不要ですが、未支給年金の請求は必要です。
二対象となる場合がある人
次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。
- 年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内の親族の順)
三内容
- 亡くなった月分までの年金で、まだ受け取っていないものは、未支給年金として遺族が受け取れる場合があります
- 届出が遅れて、亡くなった後の分の年金を受け取りすぎた場合は、後で返す必要があります
四期限
年金受給権者死亡届の提出(マイナンバーが登録されていない場合など)
亡くなった日から10日以内(国民年金は14日以内)
未支給年金の請求(年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書)
受け取りすぎを防ぐため、すみやかに
五申請・提出先
- 年金事務所(郵送)または街角の年金相談センター(対面での相談は予約制)
- 障害基礎年金・遺族基礎年金のみを受けていた方の死亡届は、市区役所・町村役場
六必要書類の例
- 年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書
- 亡くなった方の年金証書
- 亡くなったことと、請求する方との続柄・生計を同じくしていたことがわかる書類(戸籍・住民票など)
など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。
公式情報
日本年金機構のページを開く- 出典
- 日本年金機構
- 情報確認日
- 2026年11月6日
このほかに確認した公式情報
確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。