出産育児一時金
子育て制度
情報確認日:2026年11月6日(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ))
一概要
健康保険に加入している人やその扶養家族が出産したときに、出産費用にあてるために支給される一時金です。医療機関に直接支払われる「直接支払制度」を使うと、窓口でまとめて支払う金額を減らせる場合があります。
二対象となる場合がある人
次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。
- 健康保険の被保険者、またはその被扶養者で、出産した方(妊娠85日(4か月)以後の出産。早産・死産・流産・人工妊娠中絶を含みます)
- 退職した場合でも、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職後6か月以内に出産した場合は対象となることがあります
- 国民健康保険に加入している方は、お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口で確認してください
三内容
- 協会けんぽの場合、産科医療補償制度に加入する医療機関などで妊娠22週以降に出産したときは1児につき50万円です(それ以外の場合は額が異なります。例:妊娠22週に達しない出産は48.8万円)
- 双子などの場合は、子どもの人数分が支給されます
- 直接支払制度を使うと、一時金が医療機関に直接支払われます。出産費用が一時金より少なかった場合は、差額を申請できます
四期限
直接支払制度を使う場合は、出産予定の医療機関で利用の合意文書に同意
出産予定の医療機関を退院するまで
出産育児一時金の申請(直接支払制度を使わない場合や差額を受け取る場合)
出産日の翌日から2年で時効になります
五申請・提出先
- 加入している健康保険(協会けんぽの場合は、加入している協会けんぽ支部)
- 直接支払制度の手続きは出産予定の医療機関
六必要書類の例
- 健康保険出産育児一時金支給申請書(直接支払制度を使わない場合)
- 医療機関の領収・明細書など
など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。
公式情報
全国健康保険協会(協会けんぽ)のページを開く- 出典
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 情報確認日
- 2026年11月6日
このほかに確認した公式情報
確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。