怪我・病気で働けない/医療費が高い

傷病手当金

健康保険・医療制度

情報確認日:2026年11月5日(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ))

一概要

会社の健康保険に入っている人が、仕事とは関係のない病気やけがで会社を休み、給与が十分に受けられないときに、生活を支えるために支給されるお金です。

二対象となる場合がある人

次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。

  • 会社の健康保険の被保険者で、業務外(仕事や通勤とは関係のない)の病気・けがの療養のために仕事を休んでいる方
  • 仕事に就くことができない状態で、連続する3日間(待期)を含めて4日以上仕事に就けなかった方
  • 休んだ期間に給与の支払いがない方(給与が傷病手当金の額より少ない場合は、差額が支給されることがあります)
  • 退職後も、一定の条件(退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があるなど)を満たすと、引き続き受け取れる場合があります
  • 仕事中・通勤途中の病気やけがは労災保険の対象となり、傷病手当金の対象外です

三内容

  • 休み始めて連続3日間(待期)のあと、4日目以降の仕事に就けなかった日について支給されます
  • 1日あたりの額は、原則として支給開始日以前の12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に、3分の2をかけた額です
  • 支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です

四期限

  • 傷病手当金の支給申請

    仕事に就けなかった日ごとに、その翌日から2年で時効になります(申請できなくなります)

五申請・提出先

  • 加入している健康保険(協会けんぽの場合は、加入している協会けんぽ支部。郵送・電子申請も利用できます)

六必要書類の例

  • 健康保険傷病手当金支給申請書

など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。

公式情報

全国健康保険協会(協会けんぽ)のページを開く
出典
全国健康保険協会(協会けんぽ)
情報確認日
2026年11月5日

このほかに確認した公式情報

確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。