雇用保険の基本手当(失業給付)
雇用・労災制度
情報確認日:2026年11月5日(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス))
一概要
雇用保険に入っていた人が仕事を辞め、次の仕事を探している間の生活を支えるための給付です。ハローワークで求職の申込みをして「失業の状態」と認められると、決められた日数を上限に支給されます。
二対象となる場合がある人
次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。
- 雇用保険の被保険者だった方で、離職した方
- 働く意思と能力があり、求職活動をしていても仕事に就けない「失業の状態」にある方
- 原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上ある方(倒産・解雇などによる離職の場合は、離職の日以前1年間に6か月以上でもよい場合があります)
- 病気・けが・妊娠・出産・育児などですぐに働けない場合は受け取れないことがあります(受給期間を延長できる場合があります)
三内容
- 1日あたりの「基本手当日額」は、原則として離職前6か月の賃金(賞与などを除く)から計算した賃金日額のおよそ50〜80%(60〜64歳はおよそ45〜80%)です。年齢区分ごとに上限額があります
- 支給される日数(所定給付日数)は、離職時の年齢・被保険者だった期間・離職理由などにより90日〜360日の間で決まります
- 求職の申込み後、失業の状態にある7日間(待期)は支給されません
- 正当な理由のない自己都合退職などの場合は、待期のあと一定期間支給されない「給付制限」があります(退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月。条件により3か月)。教育訓練などを受けると解除される場合があります
四期限
離職票を持って、ハローワークで求職の申込みと受給の手続き
日数の定めはありませんが、基本手当を受けられるのは原則として離職日の翌日から1年間です。過ぎると残りの日数があっても受け取れなくなります
病気・けがなどで引き続き30日以上働けない場合の受給期間の延長申請
働けなくなった日が30日続いた日の翌日以降、早めに(延長後の受給期間の最後の日までは申請できます)
五申請・提出先
- 住所を管轄するハローワーク
六必要書類の例
- 雇用保険被保険者離職票(-1、-2)
- マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載がある住民票のいずれか
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 写真(縦3.0cm×横2.4cm)2枚(マイナンバーカードを提示すれば省略できる場合があります)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。
公式情報
厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)のページを開く- 出典
- 厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)
- 情報確認日
- 2026年11月5日
このほかに確認した公式情報
確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。
あわせて確認したい制度
- 再就職手当
雇用保険の基本手当の受給資格の決定を受けた人が、基本手当を所定給付日数の3分の1以上残して早めに安定した職業に就いた(または事業を始めた)場合に、一定の要件をすべて満たすと支給される手当です。
- 健康保険の任意継続
会社を辞めたあとも、それまで入っていた健康保険に個人で最長2年間加入し続けられる制度です。退職後の健康保険には、任意継続のほかに「国民健康保険」「家族の健康保険の被扶養者」という選択肢があります。
- 国民健康保険の加入・脱退の届出
日本に住んでいて、会社の健康保険などほかの医療保険に入っていない方は、国民健康保険に加入します。加入するとき・脱退するときなどは、14日以内に市区町村の窓口へ届け出る必要があります。
- 国民年金への切り替え(第1号被保険者の加入手続き)
会社を辞めて厚生年金保険に加入しなくなり、しばらく次の会社に入らない場合などは、国民年金の第1号被保険者になる手続きをして、国民年金保険料を納めます。配偶者の扶養に入る場合は第3号被保険者の手続きになります。