仕事を辞めた・退職した

雇用保険の基本手当(失業給付)

雇用・労災制度

情報確認日:2026年11月5日(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス))

一概要

雇用保険に入っていた人が仕事を辞め、次の仕事を探している間の生活を支えるための給付です。ハローワークで求職の申込みをして「失業の状態」と認められると、決められた日数を上限に支給されます。

二対象となる場合がある人

次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。

  • 雇用保険の被保険者だった方で、離職した方
  • 働く意思と能力があり、求職活動をしていても仕事に就けない「失業の状態」にある方
  • 原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上ある方(倒産・解雇などによる離職の場合は、離職の日以前1年間に6か月以上でもよい場合があります)
  • 病気・けが・妊娠・出産・育児などですぐに働けない場合は受け取れないことがあります(受給期間を延長できる場合があります)

三内容

  • 1日あたりの「基本手当日額」は、原則として離職前6か月の賃金(賞与などを除く)から計算した賃金日額のおよそ50〜80%(60〜64歳はおよそ45〜80%)です。年齢区分ごとに上限額があります
  • 支給される日数(所定給付日数)は、離職時の年齢・被保険者だった期間・離職理由などにより90日〜360日の間で決まります
  • 求職の申込み後、失業の状態にある7日間(待期)は支給されません
  • 正当な理由のない自己都合退職などの場合は、待期のあと一定期間支給されない「給付制限」があります(退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月。条件により3か月)。教育訓練などを受けると解除される場合があります

四期限

  • 離職票を持って、ハローワークで求職の申込みと受給の手続き

    日数の定めはありませんが、基本手当を受けられるのは原則として離職日の翌日から1年間です。過ぎると残りの日数があっても受け取れなくなります

  • 病気・けがなどで引き続き30日以上働けない場合の受給期間の延長申請

    働けなくなった日が30日続いた日の翌日以降、早めに(延長後の受給期間の最後の日までは申請できます)

五申請・提出先

  • 住所を管轄するハローワーク

六必要書類の例

  • 雇用保険被保険者離職票(-1、-2)
  • マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載がある住民票のいずれか
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 写真(縦3.0cm×横2.4cm)2枚(マイナンバーカードを提示すれば省略できる場合があります)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。

公式情報

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出典
厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)
情報確認日
2026年11月5日

確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。