怪我・病気で働けない/医療費が高い

高額療養費制度

健康保険・医療制度

情報確認日:2026年11月5日(出典:厚生労働省)

一概要

医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が、ひと月の上限額(自己負担限度額)を超えたとき、超えた分が後から払い戻される制度です。上限額は年齢や所得によって決まります。2026年8月からは、年単位の上限額(年間上限)も設けられました。

二対象となる場合がある人

次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。

  • 公的医療保険(会社の健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度など)に加入している方とその家族
  • 同じ月に支払った医療費の自己負担額が、自己負担限度額を超えた方
  • 入院時の食事代や、保険外の差額ベッド代などは対象外です

三内容

  • 自己負担限度額を超えた分が、申請により払い戻されます
  • 自己負担限度額の例(協会けんぽ・70歳未満・標準報酬月額28万〜50万円の方、2026年8月〜2027年7月)は「85,800円+(総医療費−286,000円)×1%」です。年齢・所得区分によって異なります
  • 世帯で同じ月の自己負担額を合算できる場合があります(70歳未満の方は、医療機関ごとなどの自己負担額が21,000円以上のものが対象)
  • 直近12か月間に3回以上払い戻しを受けた場合は、4回目から上限額がさらに下がります(多数回該当)
  • 年間上限(8月〜翌年7月の1年単位)を超えた分も払い戻しの対象となる場合があります。協会けんぽでは、年間上限の申請は2027年8月から始まる予定と案内されています

四期限

  • 高額療養費の支給申請

    診療を受けた月の翌月1日から2年で時効になります

五申請・提出先

  • 加入している医療保険の窓口(保険証や資格確認書に書かれた保険者。国民健康保険の場合は市区町村の窓口)

六必要書類の例

  • 高額療養費支給申請書(加入している医療保険のもの)
  • 医療機関の領収書など(加入している医療保険の案内に従ってください)

など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。

公式情報

厚生労働省のページを開く
出典
厚生労働省
情報確認日
2026年11月5日

確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。