出生届
子育て手続き
情報確認日:2026年11月6日(出典:法務省)
一概要
子どもが生まれたときに市区町村へ提出する届出です。日本国内で生まれた場合は、生まれた日から14日以内に届け出ます。届書は、医師や助産師などが記入する出生証明書と一体になっています。
二対象となる場合がある人
次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。
- 子どもが生まれた方(届け出る人は、父・母・同居者・出産に立ち会った医師や助産師などです)
三内容
- 届け出ることで、子どもが戸籍に記載されます
- 手数料はかかりません
四期限
出生届の提出
出生の日から14日以内(国外で生まれたときは3か月以内。国外で生まれた場合は、この期間内に国籍留保の届出をしないと日本国籍を失う場合があります)
五申請・提出先
- 子どもの出生地・本籍地、または届け出る人の所在地の市役所・区役所・町村役場
六必要書類の例
- 出生届(出生証明書と一体の届書。市区町村の窓口で入手できます)
- 出生証明書(医師・助産師などが記入)
など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。
公式情報
法務省のページを開く- 出典
- 法務省
- 情報確認日
- 2026年11月6日
確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。