子どもが生まれた・育てている

出生後休業支援給付金

子育て制度

情報確認日:2026年11月6日(出典:厚生労働省)

一概要

子の出生直後の一定期間に、両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合などに、育児休業給付に上乗せして最大28日間支給される給付金です(2025年4月に始まった制度)。

二対象となる場合がある人

次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。

  • 雇用保険の被保険者で、同じ子について出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を、対象期間内に通算14日以上取得した方
  • 配偶者も、子の出生日(または出産予定日)のうち早い日から、遅い日から数えて8週間を経過する日の翌日までに、通算14日以上の育児休業を取得した方
  • 配偶者がいない場合、配偶者が自営業・フリーランスなど雇われて働く人でない場合、配偶者が産後休業中の場合などは、配偶者の育児休業が要件とならない場合があります

三内容

  • 支給額は「休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限)× 13%」です
  • 育児休業給付(67%)と合わせて給付率80%(休業中の社会保険料の免除などを考えると、手取りでおおむね10割相当)になります。上限額があります
  • 出生時育児休業給付金・育児休業給付金が支給されない場合は、この給付金も支給されません

四期限

  • 出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請とあわせて申請(原則として勤務先を通じて提出)

    一緒に申請する給付金の申請期限まで(育児休業給付金の場合、育児休業を始めた日から数えて4か月を経過する日が属する月の末日まで)

五申請・提出先

  • 事業所の所在地を管轄するハローワーク(原則として勤務先の事業主が提出します)

六必要書類の例

  • 育児休業給付金・出生後休業支援給付金の支給申請書
  • 配偶者の育児休業の取得や、配偶者の育児休業を要件としない場合に当たることを確認できる書類(住民票の写し、母子健康手帳など)

など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。

公式情報

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出典
厚生労働省
情報確認日
2026年11月6日

確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。