怪我・病気で働けない/医療費が高い

医療費控除

税金制度

情報確認日:2026年11月5日(出典:国税庁)

一概要

1年間(1月1日〜12月31日)に自分や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えたとき、確定申告をすると所得税の計算で所得から差し引ける(控除できる)制度です。納め過ぎの税金が戻ってくる場合があります。

二対象となる場合がある人

次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。

  • 自分または生計を一にする配偶者・親族のために医療費を支払った方
  • 支払った医療費から保険金などで補てんされる額を引いた金額が、10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%)を超える方

三内容

  • 控除できる金額は「(実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補てんされる金額)− 10万円(総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%)」で、最高200万円です
  • 高額療養費や出産育児一時金など、健康保険から支給される金額は「補てんされる金額」として差し引きます
  • 条件を満たす方は、通常の医療費控除のかわりに、市販薬の購入費を対象とするセルフメディケーション税制を選ぶこともできます

四期限

  • 確定申告(還付申告)で医療費控除を申告

    医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間提出できます(確定申告が必要な方は、法定申告期限までに申告します)

五申請・提出先

  • 住所地(納税地)を所轄する税務署(国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から提出することもできます)

六必要書類の例

  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書(医療費の領収書から作成。健康保険の「医療費通知」があれば記載を簡単にできます)
  • 医療費の領収書(確定申告期限などから5年間は、提示や提出を求められる場合があるため保管します)

など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。

公式情報

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出典
国税庁
情報確認日
2026年11月5日

確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。