災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金
災害・生活再建制度自治体で異なる
情報確認日:2026年11月6日(出典:内閣府(被災者支援に関する各種制度の概要・令和8年6月1日現在))
一概要
「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害で亡くなった方の遺族への弔慰金、重い障害を受けた方への見舞金、けがや住居・家財の被害を受けた方への生活再建資金の貸付を、市町村が行う制度です。
二対象となる場合がある人
次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。
- 災害弔慰金:災害で亡くなった方の遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母。いずれもいない場合は同居または生計を同じくしていた兄弟姉妹)
- 災害障害見舞金:災害による負傷や病気で、両眼の失明など法律で定める重い障害を受けた方
- 災害援護資金:災害で負傷したり、住居・家財に損害を受けたりした方
- 弔慰金・見舞金の対象となる災害は、自然災害で1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害などです
三内容
- 災害弔慰金:生計を維持していた方が亡くなった場合は市町村条例で定める額(500万円以下)、その他の方の場合は250万円以下
- 災害障害見舞金:生計を維持していた方の場合は市町村条例で定める額(250万円以下)、その他の方の場合は125万円以下
- 災害援護資金(貸付):被害の程度に応じて150万円〜350万円が貸付限度額です。利率は年3%以内で条例で定める率(据置期間中は無利子)、据置期間は3年以内(特別の場合5年)、償還期間は10年以内
四期限
弔慰金・見舞金・援護資金について市町村に相談・申請
申請の期間や方法は市町村で確認してください
五申請・提出先
- お住まいの(被災した)市町村
六必要書類の例
- 必要な書類は市町村の案内で確認してください
など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。
公式情報
内閣府(被災者支援に関する各種制度の概要・令和8年6月1日現在)のページを開く- 出典
- 内閣府(被災者支援に関する各種制度の概要・令和8年6月1日現在)
- 情報確認日
- 2026年11月6日
確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。