死亡届
住まい・手続き手続き
情報確認日:2026年11月6日(出典:法務省)
一概要
人が亡くなったときに市区町村へ提出する届出です。亡くなったことを知った日から7日以内に、医師が作成する死亡診断書(または死体検案書)を添えて届け出ます。
二対象となる場合がある人
次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。
- 亡くなった方の親族、同居者、家主・地主・家屋管理人、後見人など(届け出ることができる人が法律で定められています)
三内容
- 届け出ることで、亡くなったことが戸籍に記載されます
- 手数料はかかりません
四期限
死亡届の提出
亡くなったことを知った日から7日以内(国外で亡くなったときは、知った日から3か月以内)
五申請・提出先
- 亡くなった方の死亡地・本籍地、または届け出る人の所在地の市役所・区役所・町村役場
六必要書類の例
- 死亡届(死亡診断書・死体検案書と一体の届書。市区町村の窓口で入手できます)
- 死亡診断書または死体検案書(やむを得ない事情で用意できないときは、届出先の市区町村に問い合わせてください)
など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。
公式情報
法務省のページを開く- 出典
- 法務省
- 情報確認日
- 2026年11月6日
確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。
あわせて確認したい制度
- 葬祭費(国民健康保険)
国民健康保険に加入していた方が亡くなったとき、市区町村の条例などで定めるところにより、葬祭を行った方に葬祭費が支給される制度です。金額や申請方法は市区町村によって異なります。
- 埋葬料・埋葬費(健康保険)
会社の健康保険に加入している本人(被保険者)や扶養家族が、仕事とは関係のない理由で亡くなったときに支給されるお金です。亡くなった方と申請する方によって「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」に分かれます。
- 年金を受けている方が亡くなったときの届出(受給権者死亡届・未支給年金)
年金を受けている方が亡くなったときは、年金を止める届出と、まだ受け取っていない年金(未支給年金)の請求をします。日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、死亡届は原則不要ですが、未支給年金の請求は必要です。