家族が亡くなった

死亡届

住まい・手続き手続き

情報確認日:2026年11月6日(出典:法務省)

一概要

人が亡くなったときに市区町村へ提出する届出です。亡くなったことを知った日から7日以内に、医師が作成する死亡診断書(または死体検案書)を添えて届け出ます。

二対象となる場合がある人

次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。

  • 亡くなった方の親族、同居者、家主・地主・家屋管理人、後見人など(届け出ることができる人が法律で定められています)

三内容

  • 届け出ることで、亡くなったことが戸籍に記載されます
  • 手数料はかかりません

四期限

  • 死亡届の提出

    亡くなったことを知った日から7日以内(国外で亡くなったときは、知った日から3か月以内)

五申請・提出先

  • 亡くなった方の死亡地・本籍地、または届け出る人の所在地の市役所・区役所・町村役場

六必要書類の例

  • 死亡届(死亡診断書・死体検案書と一体の届書。市区町村の窓口で入手できます)
  • 死亡診断書または死体検案書(やむを得ない事情で用意できないときは、届出先の市区町村に問い合わせてください)

など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。

公式情報

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出典
法務省
情報確認日
2026年11月6日

確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。