育児休業給付金
子育て制度
情報確認日:2026年11月6日(出典:厚生労働省)
一概要
雇用保険に入っている人が、原則1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取ったとき、一定の要件を満たすと支給される給付金です。子の出生後8週間以内の「産後パパ育休」には出生時育児休業給付金があります。
二対象となる場合がある人
次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。
- 雇用保険の被保険者で、原則1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得した方(保育所に入れないなどの場合は1歳6か月・2歳まで延長できる場合があります)
- 育児休業を始めた日より前の2年間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上(または80時間以上)ある月が12か月以上ある方
- 1か月ごとの期間中に働いた日数が10日(10日を超える場合は80時間)以下の方
- 期間を定めて雇われている方は、子が1歳6か月になるまでの間に契約期間が満了することが明らかでないことなどの要件があります
三内容
- 支給額は、原則として「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」です(育児休業を始めてから181日目以降は50%)。上限額・下限額があります
- 産後休業(出産の翌日から8週間)の期間は育児休業給付金の対象外です(出産手当金の対象となる場合があります)
- 一定の要件を満たすと、出生後休業支援給付金が上乗せされる場合があります
四期限
育児休業給付金の受給資格確認・初回の支給申請(原則として勤務先を通じて提出)
育児休業を始めた日から数えて4か月を経過する日が属する月の末日まで
2回目以降の支給申請
原則として2か月に1回(本人が希望すれば1か月に1回も可能)
五申請・提出先
- 事業所の所在地を管轄するハローワーク(原則として勤務先の事業主が提出します。本人が提出することもできます。電子申請もできます)
六必要書類の例
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 賃金台帳、出勤簿、タイムカードなど申請内容を確認できる書類
- 母子健康手帳など、育児を行っていることを確認できる書類
など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。
公式情報
厚生労働省のページを開く- 出典
- 厚生労働省
- 情報確認日
- 2026年11月6日
このほかに確認した公式情報
確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。