被災者生活再建支援制度(被災者生活再建支援金)
災害・生活再建制度自治体で異なる
情報確認日:2026年11月6日(出典:防災庁・内閣府(防災情報のページ))
一概要
自然災害で住宅が全壊するなど、生活の基盤に著しい被害を受けた世帯に、生活の再建を支援するための支援金を支給する制度です。住宅の被害の程度に応じた「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じた「加算支援金」があります。
二対象となる場合がある人
次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。
- 10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村など、制度の対象となる自然災害で被害を受けた世帯
- 住宅が全壊した世帯、半壊などでやむを得ず解体した世帯、長期避難が続いている世帯、大規模半壊・中規模半壊の世帯
- 被災時に実際に住んでいた世帯に限られます(空き家・別荘・他人に貸している物件などは対象外です)
三内容
- 基礎支援金:全壊・解体・長期避難の世帯は100万円、大規模半壊の世帯は50万円(中規模半壊の世帯は基礎支援金なし)
- 加算支援金:住宅を建設・購入する場合、補修する場合、賃借する場合で額が異なります(全壊などの世帯で最大200万円)
- 世帯人数が1人の場合は、それぞれの額の4分の3になります
- 支援金の使い道は限定されていません
四期限
基礎支援金の申請(罹災証明書・住民票などを添付)
災害発生日から13か月以内(最新の申請期間は市町村の案内で確認してください)
加算支援金の申請(住宅の再建方法が決まってから。契約書などを添付)
災害発生日から37か月以内
五申請・提出先
- 市町村(申請窓口)
六必要書類の例
- 基礎支援金:罹災証明書、住民票など
- 加算支援金:住宅の購入・賃借などの契約書など
など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。
公式情報
防災庁・内閣府(防災情報のページ)のページを開く- 出典
- 防災庁・内閣府(防災情報のページ)
- 情報確認日
- 2026年11月6日
確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。