家族が亡くなった

相続に関する主な期限(相続放棄・準確定申告・相続税の申告)

税金手続き

情報確認日:2026年11月6日(出典:裁判所)

一概要

家族が亡くなったあとの相続には、期限が決まっている手続きがあります。ここでは主な期限だけを紹介します。個別の判断が必要なことが多いため、家庭裁判所・税務署の案内や、法テラスなどの相談窓口、専門家(弁護士・司法書士・税理士など)に相談できます。

二対象となる場合がある人

次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。

  • 亡くなった方の相続人となる方
  • 借金などの負債も含めて相続するかどうかを判断する必要がある方
  • 亡くなった方の所得について申告が必要な場合や、相続した財産の合計額が基礎控除額を超える場合など、税金の申告が必要となる方

三内容

  • 相続放棄をすると、亡くなった方の権利や義務(借金なども含みます)を一切受け継がないことになります。3か月以内に判断できない事情がある場合は、期間を延ばす申立てができる場合があります
  • 期限までに必要な申告をしないと、加算税や延滞税がかかる場合があります

四期限

  • 相続放棄(家庭裁判所への申述)

    自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内

  • 準確定申告(亡くなった方のその年の所得税の申告と納税)

    相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内

  • 相続税の申告と納税(必要な場合)

    亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内

五申請・提出先

  • 相続放棄:亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所
  • 準確定申告:亡くなった方の死亡当時の納税地の税務署
  • 相続税の申告:亡くなった方の住所地を所轄する税務署(相続人の住所地ではありません)
  • 相談:法テラス(日本司法支援センター)などの公的な相談窓口

六必要書類の例

  • 相続放棄:相続放棄の申述書、戸籍などの添付書類、収入印紙800円分(申述人1人につき)、連絡用の郵便切手
  • 税金の申告:準確定申告書・相続税の申告書など(税務署の案内で確認してください)

など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。

公式情報

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出典
裁判所
情報確認日
2026年11月6日

確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。