子どもが生まれた・育てている/引っ越した

児童手当

子育て制度

情報確認日:2026年11月6日(出典:こども家庭庁)

一概要

0歳から高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもを育てている方に支給される手当です。子どもが生まれたときや、別の市区町村へ引っ越したときは、15日以内に申請が必要です。

二対象となる場合がある人

次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。

  • 日本国内に住む、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを育てている方
  • 公務員の方は、勤務先から支給されます(申請先も勤務先です)

三内容

  • 子ども1人あたり月額で、3歳未満は15,000円、3歳以上高校生年代までは10,000円です(第3子以降は30,000円)
  • 2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)に、それぞれ前月分までの2か月分が支給されます
  • 原則として申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなります

四期限

  • 児童手当の認定請求(子どもが生まれたとき)

    出生の日の翌日から15日以内(里帰り出産の場合も、現住所の市区町村に申請します)

  • 引っ越し先の市区町村で児童手当の認定請求

    転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内

五申請・提出先

  • 現住所の市区町村(公務員の方は勤務先)

六必要書類の例

  • 認定請求書
  • 会社員などの場合は、健康保険証利用登録がされたマイナンバーカードや健康保険の資格証明書など
  • 年の途中で転入した場合などは、前の住所地の市区町村が発行する児童手当用所得証明書が必要になる場合があります
  • 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの

など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。

公式情報

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出典
こども家庭庁
情報確認日
2026年11月6日

確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。