年金の住所変更(加入中の方・受給中の方)
年金手続き
情報確認日:2026年11月6日(出典:日本年金機構)
一概要
引っ越しで住所が変わったとき、日本年金機構にマイナンバーが登録(基礎年金番号と結びついて)いれば、年金の住所変更の届出は原則不要です。登録されていない方などは届出が必要です。
二対象となる場合がある人
次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。
- 年金に加入している方・年金を受けている方で、引っ越しをした方
- マイナンバーが日本年金機構に登録されていない方、住民票と違う場所に住んでいる方などは、届出が必要です
三内容
- マイナンバーが登録されていれば、住民票の異動情報から住所が変更されるため、原則として届出は不要です(登録状況は「ねんきんネット」や年金事務所で確認できます)
四期限
届出が必要な場合の住所変更の届出
引っ越し後、早めに(会社員などの場合は勤務先に申し出て、事業主が速やかに届け出ることになっています)
五申請・提出先
- 国民年金第1号被保険者の方:市区役所・町村役場
- 会社員など(健康保険・厚生年金保険に加入中)の方:勤務先の事業主に申し出る
- 国民年金第3号被保険者の方:配偶者の勤務先の事業主
- 年金を受けている方:お近くの年金事務所または街角の年金相談センター(年金受給権者 住所変更届)
六必要書類の例
- 届出が必要な場合は、加入・受給の区分に応じた住所変更届
など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。
公式情報
日本年金機構のページを開く- 出典
- 日本年金機構
- 情報確認日
- 2026年11月6日
このほかに確認した公式情報
確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。