埋葬料・埋葬費(健康保険)
健康保険・医療制度
情報確認日:2026年11月6日(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ))
一概要
会社の健康保険に加入している本人(被保険者)や扶養家族が、仕事とは関係のない理由で亡くなったときに支給されるお金です。亡くなった方と申請する方によって「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」に分かれます。
二対象となる場合がある人
次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。
- 亡くなった被保険者に生計を維持されていた方(埋葬料)
- 埋葬料を申請できる方がいない場合に、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
- 扶養家族(被扶養者)が亡くなった場合の被保険者(家族埋葬料)
- 退職後3か月以内に亡くなった場合なども対象となることがあります
三内容
- 協会けんぽの場合、埋葬料は5万円です
- 埋葬費は、5万円の範囲内で実際に埋葬にかかった費用(霊柩車代、火葬料など)が支給されます
- 家族埋葬料は5万円です
四期限
埋葬料(費)の支給申請
亡くなった日の翌日から2年で時効になります(埋葬費は埋葬を行った日の翌日から2年)
五申請・提出先
- 加入している健康保険(協会けんぽの場合は、加入している協会けんぽ支部)
六必要書類の例
- 健康保険埋葬料(費)支給申請書
など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。
公式情報
全国健康保険協会(協会けんぽ)のページを開く- 出典
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 情報確認日
- 2026年11月6日
このほかに確認した公式情報
確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。