家族が亡くなった

埋葬料・埋葬費(健康保険)

健康保険・医療制度

情報確認日:2026年11月6日(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ))

一概要

会社の健康保険に加入している本人(被保険者)や扶養家族が、仕事とは関係のない理由で亡くなったときに支給されるお金です。亡くなった方と申請する方によって「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」に分かれます。

二対象となる場合がある人

次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。

  • 亡くなった被保険者に生計を維持されていた方(埋葬料)
  • 埋葬料を申請できる方がいない場合に、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
  • 扶養家族(被扶養者)が亡くなった場合の被保険者(家族埋葬料)
  • 退職後3か月以内に亡くなった場合なども対象となることがあります

三内容

  • 協会けんぽの場合、埋葬料は5万円です
  • 埋葬費は、5万円の範囲内で実際に埋葬にかかった費用(霊柩車代、火葬料など)が支給されます
  • 家族埋葬料は5万円です

四期限

  • 埋葬料(費)の支給申請

    亡くなった日の翌日から2年で時効になります(埋葬費は埋葬を行った日の翌日から2年)

五申請・提出先

  • 加入している健康保険(協会けんぽの場合は、加入している協会けんぽ支部)

六必要書類の例

  • 健康保険埋葬料(費)支給申請書

など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。

公式情報

全国健康保険協会(協会けんぽ)のページを開く
出典
全国健康保険協会(協会けんぽ)
情報確認日
2026年11月6日

このほかに確認した公式情報

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