家族が亡くなった

葬祭費(国民健康保険)

健康保険・医療制度自治体で異なる

情報確認日:2026年11月6日(出典:厚生労働省(国民健康保険法 第58条・第110条))

一概要

国民健康保険に加入していた方が亡くなったとき、市区町村の条例などで定めるところにより、葬祭を行った方に葬祭費が支給される制度です。金額や申請方法は市区町村によって異なります。

二対象となる場合がある人

次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。

  • 国民健康保険に加入していた方が亡くなり、その葬祭を行った方
  • 後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合は、お住まいの市区町村の窓口で給付の有無を確認してください
  • 会社の健康保険に加入していた方が亡くなった場合は、健康保険の「埋葬料」の対象となる場合があります

三内容

  • 市区町村などが条例で定める額の葬祭費が支給される場合があります(金額は自治体によって異なります)

四期限

  • 葬祭費の申請

    保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効になります(国民健康保険法第110条)。申請できる期間は市区町村で確認してください

五申請・提出先

  • 亡くなった方が住んでいた市区町村の国民健康保険の窓口

六必要書類の例

  • 必要な書類は市区町村によって異なります。お住まいの市区町村の窓口・ホームページで確認してください

など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。

公式情報

厚生労働省(国民健康保険法 第58条・第110条)のページを開く
出典
厚生労働省(国民健康保険法 第58条・第110条)
情報確認日
2026年11月6日

確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。