年の途中で退職したときの確定申告(還付申告)
税金手続き
情報確認日:2026年11月5日(出典:国税庁)
一概要
年の途中で会社を辞めて年末調整を受けていないと、給与から差し引かれた所得税が納め過ぎになっている場合があります。そのときは確定申告(還付申告)をすると、納め過ぎた所得税が戻ってくる場合があります。
二対象となる場合がある人
次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。
- 年の途中で退職し、その年のうちに再就職しなかったなどの理由で年末調整を受けていない方
- 給与から源泉徴収された所得税がある方(源泉徴収された税額がない方は、申告しても還付される所得税はありません)
- 年内に再就職した場合は、前の勤務先の源泉徴収票を新しい勤務先に出すと、新しい勤務先の年末調整で精算できる場合があります
三内容
- 納め過ぎの所得税の還付を受けられる場合があります
- 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内に沿って申告書を作成・提出できます
四期限
還付申告(確定申告書の提出)
退職した年の翌年1月1日から5年間提出できます
五申請・提出先
- 提出するときの住所地(納税地)を所轄する税務署(国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から提出することもできます)
六必要書類の例
- 確定申告書
- 退職した会社から交付される給与所得の源泉徴収票(申告書の作成に必要です)
など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。
公式情報
国税庁のページを開く- 出典
- 国税庁
- 情報確認日
- 2026年11月5日
このほかに確認した公式情報
確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。