罹災証明書
災害・生活再建手続き自治体で異なる
情報確認日:2026年11月6日(出典:内閣府(防災担当))
一概要
災害で住んでいる家(住家)が被害を受けたときに、市町村長がその被害の程度を証明する書類です。被災者生活再建支援金、住宅の応急修理、税金などの減免、各種融資など、多くの公的支援を受けるときに必要になります。
二対象となる場合がある人
次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。
- 災害で住家が被害を受けた方
三内容
- 申請すると、市町村の職員が被害認定調査を行い、被害の程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊の6区分のいずれか)を記載した罹災証明書が交付されます
- 外観のみの調査(第1次調査)の結果に納得できない場合などは、希望に応じて住家内部も確認する第2次調査が行われます
- 被害が軽い場合などは、写真によって現地調査を省略できる場合があります
四期限
罹災証明書の交付申請
できるだけ早く(多くの支援の申請に必要になります。受付期間や方法は市町村の案内で確認してください)
五申請・提出先
- 被災した住家がある市町村
六必要書類の例
- 申請書(市町村の窓口などで入手)
- そのほかの必要書類(本人確認書類、被害の写真など)は、市町村の案内で確認してください
など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。
公式情報
内閣府(防災担当)のページを開く- 出典
- 内閣府(防災担当)
- 情報確認日
- 2026年11月6日
このほかに確認した公式情報
確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。