災害にあったときの税金の軽減・猶予(雑損控除・災害減免法・納税の猶予など)
税金制度
情報確認日:2026年11月6日(出典:国税庁)
一概要
災害で住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税を軽くできる場合があります(雑損控除、または災害減免法による軽減免除のどちらか有利な方を選べます)。申告・納付の期限の延長や、納税の猶予を受けられる場合もあります。
二対象となる場合がある人
次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。
- 災害で、生活に通常必要な資産(住宅・家財など)に損害を受けた方や、災害に関連してやむを得ない支出(災害関連支出)をした方(雑損控除)
- 損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上で、その年の所得金額の合計が1,000万円以下の方(災害減免法による軽減免除)
- 災害により期限までに申告・納付ができないと認められる方(期限の延長)
- 災害で財産に相当な損失を受け、国税を一度に納付することができないと認められる方など(納税の猶予)
三内容
- 雑損控除の金額は、「(損害金額+災害等関連支出の金額−保険金等の額)−総所得金額等×10%」と「(災害関連支出の金額−保険金等の額)−5万円」のいずれか多い方です
- 控除しきれない損失は、翌年以後3年間(特定非常災害などの場合は5年間)に繰り越せる場合があります
- 地域を指定して、申告・納付などの期限が延長される場合があります(地域指定)。個別に申請して延長を受けられる場合もあります
- 地方税(住民税など)についても、減免や徴収の猶予を受けられる場合があります
四期限
税務署に、期限の延長や納税の猶予について相談・申請
できるだけ早く(期限の延長が地域指定されているかは国税庁の発表で確認してください)
確定申告(還付申告)で雑損控除・災害減免法の適用を申告
還付申告は、損害を受けた年の翌年1月1日から5年間提出できます
五申請・提出先
- 住所地(納税地)を所轄する税務署
- 地方税については、お住まいの市区町村・都道府県
六必要書類の例
- 確定申告書
- 災害に関連したやむを得ない支出の金額の領収書など(添付または提示)
など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。
公式情報
国税庁のページを開く- 出典
- 国税庁
- 情報確認日
- 2026年11月6日
確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。