仕事を辞めた・退職した

健康保険の任意継続

健康保険・医療制度

情報確認日:2026年11月5日(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ))

一概要

会社を辞めたあとも、それまで入っていた健康保険に個人で最長2年間加入し続けられる制度です。退職後の健康保険には、任意継続のほかに「国民健康保険」「家族の健康保険の被扶養者」という選択肢があります。

二対象となる場合がある人

次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。

  • 会社の健康保険の被保険者だった方で、退職した方
  • 退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上ある方
  • 健康保険組合に加入していた方は、手続きや保険料が異なる場合があるため、加入していた健康保険組合に確認してください

三内容

  • 退職後も、それまでの健康保険に加入し続けられます(加入期間は最長2年間)
  • 保険料は事業主負担分も自分で負担するため、退職時の健康保険料のおよそ2倍が目安です。上限があり、住んでいる都道府県などによっては2倍にならない場合があります

四期限

  • 任意継続の加入の申出(健康保険任意継続被保険者資格取得申出書の提出)

    退職日の翌日から20日以内(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日。郵送の場合は期限内に必着)

五申請・提出先

  • 協会けんぽに加入していた方は、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部

六必要書類の例

  • 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書

など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。

公式情報

全国健康保険協会(協会けんぽ)のページを開く
出典
全国健康保険協会(協会けんぽ)
情報確認日
2026年11月5日

確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。