国民年金への切り替え(第1号被保険者の加入手続き)
年金手続き
情報確認日:2026年11月5日(出典:日本年金機構)
一概要
会社を辞めて厚生年金保険に加入しなくなり、しばらく次の会社に入らない場合などは、国民年金の第1号被保険者になる手続きをして、国民年金保険料を納めます。配偶者の扶養に入る場合は第3号被保険者の手続きになります。
二対象となる場合がある人
次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。
- 日本に住む20歳以上60歳未満の方で、会社を辞めて厚生年金保険に加入しなくなった方(しばらく次の会社に入らない方、自営業などになった方など)
- 退職した方に扶養されていた配偶者の方(第3号被保険者の資格がなくなるため、第1号被保険者の手続きが必要になる場合があります)
- 退職して、会社員などの配偶者の扶養に入る方は、第3号被保険者の手続き(配偶者の勤務先を通じて提出)になります
三内容
- 第1号被保険者になると、国民年金保険料を毎月納めます
- 保険料を納めるのが経済的に難しいときは、免除や納付猶予を申請できる場合があります(退職による特例もあります)
四期限
国民年金第1号被保険者の加入(種別変更)の届出
退職日の翌日から14日以内
五申請・提出先
- 住所地の市区役所・町村役場
- マイナポータルから電子申請することもできます
六必要書類の例
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)
- 基礎年金番号通知書や年金手帳など基礎年金番号がわかる書類、またはマイナンバーカード(マイナンバーで手続きする場合)
- 退職直後の場合は、厚生年金保険の資格を失った日がわかる書類(離職票など)が必要になる場合があります
など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。
公式情報
日本年金機構のページを開く- 出典
- 日本年金機構
- 情報確認日
- 2026年11月5日
このほかに確認した公式情報
確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。