国民年金保険料の免除・納付猶予(失業等による特例免除を含む)
年金制度
情報確認日:2026年11月5日(出典:日本年金機構)
一概要
所得が少ない、失業した、災害にあったなどの理由で国民年金保険料を納めるのが経済的に難しいときに、申請して承認されると保険料の納付が免除または猶予される制度です。失業などの場合は、前年の所得にかかわらず対象となる特例があります。
二対象となる場合がある人
次の条件に当てはまると、対象となる可能性があります。
- 国民年金の第1号被保険者で、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の方(免除)
- 20歳以上50歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の方(納付猶予)
- 失業・倒産・事業の廃止などの事実が確認できる方は、失業などをした方の前年所得にかかわらず対象となる特例があります
- 災害で住宅・家財・その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた方は、申請により保険料の納付が免除などされる場合があります
三内容
- 承認されると、国民年金保険料の納付が免除(全額・一部)または猶予されます
- 納めるのが難しいときに申請しないままだと未納になります。日本年金機構は、納付が難しい場合は免除などの申請をするよう案内しています
四期限
保険料の免除・納付猶予の申請
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前まで)はさかのぼって申請できます。ただし、病気やけがの後にさかのぼって申請しても障害基礎年金の保険料納付要件には算入されないため、早めの申請が大切です
五申請・提出先
- 住所地の市区役所・町村役場の国民年金の担当窓口
- お近くの年金事務所
- 郵送や電子申請でも提出できます
六必要書類の例
- 保険料の免除・納付猶予の申請書(日本年金機構のホームページからダウンロードできます)
- 基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかる書類、またはマイナンバーがわかる書類
- 失業による特例を受ける場合は、雇用保険被保険者離職票の写しや雇用保険受給資格者証の写しなど、失業の事実がわかる書類
など。状況によってほかの書類が必要になることがあります。最新の必要書類は公式情報や窓口で確認してください。
公式情報
日本年金機構のページを開く- 出典
- 日本年金機構
- 情報確認日
- 2026年11月5日
このほかに確認した公式情報
確認日より後に制度が変わっている場合があります。手続きの前に公式情報で最新の内容を確認してください。