仕事を辞めた・退職した
会社を辞めたあとは、雇用保険(失業給付)の手続きや、健康保険・年金の切り替えなど、期限のある手続きが続きます。期限の近いものから順に並べています。
期限の目安は「退職日(「退職日の翌日から」数える手続きもあります)」から数えています。正確な起算日は各制度の公式情報で確認してください。
期限つきチェックリスト(12項目)
すぐやる
目安: 2週間以内日数の定めはありませんが、基本手当を受けられるのは原則として離職日の翌日から1年間です。過ぎると残りの日数があっても受け取れなくなります
退職するとき(最後の給与・退職金が支払われる前)
被保険者になったとき(会社の健康保険などをやめたときなど)から14日以内
退職日の翌日から14日以内
1か月以内
目安: 15日〜1か月退職日の翌日から20日以内(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日。郵送の場合は期限内に必着)
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前まで)はさかのぼって申請できます。ただし、病気やけがの後にさかのぼって申請しても障害基礎年金の保険料納付要件には算入されないため、早めの申請が大切です
落ち着いたら
期限が1か月より先のもの・期限の定めがないもの退職した年の翌年1月1日から5年間提出できます
働けなくなった日が30日続いた日の翌日以降、早めに(延長後の受給期間の最後の日までは申請できます)
就職日の翌日から1か月以内
再就職した日から6か月経った日の翌日から2か月間
就職日の前日までの失業の認定を必ず受けます。就職日が次回の認定日より前なら、原則として就職日の前日にハローワークへ行きます
市区町村から届く納付書に書かれた期限まで(普通徴収の納付書は毎年6月ごろに届きます)
進めるときのヒント
- 会社から受け取る書類(離職票、源泉徴収票など)はまとめて保管しておくと、後の手続きがスムーズです。
- 退職後の健康保険は「任意継続」「国民健康保険」「家族の健康保険(被扶養者)」のどれにするかで手続き先が変わります。保険料を比べてから選ぶとよいでしょう。
- わからないことは、ハローワーク・市区町村の窓口・年金事務所で相談できます。