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家族が亡くなったあとは、届出や給付の請求、相続に関する手続きがあります。このページでは一般的な情報と期限の目安だけを紹介します。相続や税金の個別の判断は、専門家や公的な相談窓口に相談できます。
期限の目安は「亡くなった日(「亡くなったことを知った日」から数えるものもあります)」から数えています。正確な起算日は各制度の公式情報で確認してください。
期限つきチェックリスト(10項目)
すぐやる
目安: 2週間以内亡くなったことを知った日から7日以内(国外で亡くなったときは、知った日から3か月以内)
申請・提出先:亡くなった方の死亡地・本籍地、または届け出る人の所在地の市役所・区役所・町村役場
死亡届のくわしい説明と公式情報
落ち着いたら
期限が1か月より先のもの・期限の定めがないもの自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
申請・提出先:相続放棄:亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所/準確定申告:亡くなった方の死亡当時の納税地の税務署/相続税の申告:亡くなった方の住所地を所轄する税務署(相続人の住所地ではありません)/相談:法テラス(日本司法支援センター)などの公的な相談窓口
相続に関する主な期限(相続放棄・準確定申告・相続税の申告)のくわしい説明と公式情報
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
申請・提出先:相続放棄:亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所/準確定申告:亡くなった方の死亡当時の納税地の税務署/相続税の申告:亡くなった方の住所地を所轄する税務署(相続人の住所地ではありません)/相談:法テラス(日本司法支援センター)などの公的な相談窓口
相続に関する主な期限(相続放棄・準確定申告・相続税の申告)のくわしい説明と公式情報
亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内
申請・提出先:相続放棄:亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所/準確定申告:亡くなった方の死亡当時の納税地の税務署/相続税の申告:亡くなった方の住所地を所轄する税務署(相続人の住所地ではありません)/相談:法テラス(日本司法支援センター)などの公的な相談窓口
相続に関する主な期限(相続放棄・準確定申告・相続税の申告)のくわしい説明と公式情報
保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効になります(国民健康保険法第110条)。申請できる期間は市区町村で確認してください
申請・提出先:亡くなった方が住んでいた市区町村の国民健康保険の窓口(自治体によって異なります)
葬祭費(国民健康保険)のくわしい説明と公式情報
受給の要件や必要書類が多いため、まずは年金事務所などで相談してください(請求の時効などの扱いは公式情報で確認してください)
申請・提出先:遺族基礎年金のみの場合:住所地の市区町村役場(死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所または街角の年金相談センター)/遺族厚生年金の場合:お近くの年金事務所または街角の年金相談センター
遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)のくわしい説明と公式情報
進めるときのヒント
- 一度にすべてを済ませる必要はありません。期限の近いものから順に進めましょう。
- 相続の手続きは個別の事情で大きく変わります。必要に応じて、法テラスなどの公的な相談窓口や専門家(弁護士・司法書士・税理士など)に相談できます。