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家族が亡くなった

家族が亡くなったあとは、届出や給付の請求、相続に関する手続きがあります。このページでは一般的な情報と期限の目安だけを紹介します。相続や税金の個別の判断は、専門家や公的な相談窓口に相談できます。

期限の目安は「亡くなった日(「亡くなったことを知った日」から数えるものもあります)」から数えています。正確な起算日は各制度の公式情報で確認してください。

期限つきチェックリスト(10項目)

チェックした内容は、この端末のブラウザにだけ保存されます。送信はしません。

  1. すぐやる

    目安: 2週間以内
  2. 落ち着いたら

    期限が1か月より先のもの・期限の定めがないもの
    • 自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内

      申請・提出先:相続放棄:亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所/準確定申告:亡くなった方の死亡当時の納税地の税務署/相続税の申告:亡くなった方の住所地を所轄する税務署(相続人の住所地ではありません)/相談:法テラス(日本司法支援センター)などの公的な相談窓口

    • 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内

      申請・提出先:相続放棄:亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所/準確定申告:亡くなった方の死亡当時の納税地の税務署/相続税の申告:亡くなった方の住所地を所轄する税務署(相続人の住所地ではありません)/相談:法テラス(日本司法支援センター)などの公的な相談窓口

    • 亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内

      申請・提出先:相続放棄:亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所/準確定申告:亡くなった方の死亡当時の納税地の税務署/相続税の申告:亡くなった方の住所地を所轄する税務署(相続人の住所地ではありません)/相談:法テラス(日本司法支援センター)などの公的な相談窓口

    • 保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効になります(国民健康保険法第110条)。申請できる期間は市区町村で確認してください

      申請・提出先:亡くなった方が住んでいた市区町村の国民健康保険の窓口(自治体によって異なります)

    • 亡くなった日の翌日から2年で時効になります(埋葬費は埋葬を行った日の翌日から2年)

      申請・提出先:加入している健康保険(協会けんぽの場合は、加入している協会けんぽ支部)

    • 受給の要件や必要書類が多いため、まずは年金事務所などで相談してください(請求の時効などの扱いは公式情報で確認してください)

      申請・提出先:遺族基礎年金のみの場合:住所地の市区町村役場(死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所または街角の年金相談センター)/遺族厚生年金の場合:お近くの年金事務所または街角の年金相談センター

進めるときのヒント