できごとから探す

子どもが生まれた・育てている

出産の前後には、届出や給付の申請がいくつも重なります。勤務先を通じて手続きするもの、市区町村で手続きするものがあるので、期限の近いものから確認しましょう。

期限の目安は「出生日(出産日)」から数えています。正確な起算日は各制度の公式情報で確認してください。

期限つきチェックリスト(9項目)

チェックした内容は、この端末のブラウザにだけ保存されます。送信はしません。

  1. すぐやる

    目安: 2週間以内
    • 期限は自治体によって異なります。子どもが生まれたとき・引っ越したときは、市区町村の窓口で早めに確認してください

      申請・提出先:お住まいの市区町村の窓口(子育て・医療費助成の担当)(自治体によって異なります)

    • 出産予定の医療機関を退院するまで

      申請・提出先:加入している健康保険(協会けんぽの場合は、加入している協会けんぽ支部)/直接支払制度の手続きは出産予定の医療機関

    • 出生の日から14日以内(国外で生まれたときは3か月以内。国外で生まれた場合は、この期間内に国籍留保の届出をしないと日本国籍を失う場合があります)

      申請・提出先:子どもの出生地・本籍地、または届け出る人の所在地の市役所・区役所・町村役場

  2. 1か月以内

    目安: 15日〜1か月
    • 出生の日の翌日から15日以内(里帰り出産の場合も、現住所の市区町村に申請します)

      申請・提出先:現住所の市区町村(公務員の方は勤務先)

  3. 落ち着いたら

    期限が1か月より先のもの・期限の定めがないもの
    • 出産日の翌日から2年で時効になります

      申請・提出先:加入している健康保険(協会けんぽの場合は、加入している協会けんぽ支部)/直接支払制度の手続きは出産予定の医療機関

    • 出産のため仕事を休んだ日ごとに、その翌日から2年で時効になります

      申請・提出先:加入している健康保険(協会けんぽの場合は、加入している協会けんぽ支部)

    • 原則として2か月に1回(本人が希望すれば1か月に1回も可能)

      申請・提出先:事業所の所在地を管轄するハローワーク(原則として勤務先の事業主が提出します。本人が提出することもできます。電子申請もできます)

    • 育児休業を始めた日から数えて4か月を経過する日が属する月の末日まで

      申請・提出先:事業所の所在地を管轄するハローワーク(原則として勤務先の事業主が提出します。本人が提出することもできます。電子申請もできます)

    • 一緒に申請する給付金の申請期限まで(育児休業給付金の場合、育児休業を始めた日から数えて4か月を経過する日が属する月の末日まで)

      申請・提出先:事業所の所在地を管轄するハローワーク(原則として勤務先の事業主が提出します)

進めるときのヒント