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怪我・病気で働けない/医療費が高い

けがや病気で仕事を休んだときの収入の支えや、医療費の負担を軽くする制度です。仕事中・通勤途中のけがは労災保険、それ以外は健康保険の制度が中心になります。

期限の目安は「仕事を休み始めた日・医療費を支払った月」から数えています。正確な起算日は各制度の公式情報で確認してください。

期限つきチェックリスト(9項目)

チェックした内容は、この端末のブラウザにだけ保存されます。送信はしません。

  1. すぐやる

    目安: 2週間以内
  2. 落ち着いたら

    期限が1か月より先のもの・期限の定めがないもの
    • 診療を受けた月の翌月1日から2年で時効になります

      申請・提出先:加入している医療保険の窓口(保険証や資格確認書に書かれた保険者。国民健康保険の場合は市区町村の窓口)

    • 仕事に就けなかった日ごとに、その翌日から2年で時効になります(申請できなくなります)

      申請・提出先:加入している健康保険(協会けんぽの場合は、加入している協会けんぽ支部。郵送・電子申請も利用できます)

    • 療養のため働けず賃金を受けない日ごとに、その翌日から2年で時効になります

      申請・提出先:勤めている事業場の所在地を管轄する労働基準監督署(療養の給付の請求書は、病院や薬局などを通じて提出します)

    • 療養の費用の支出が具体的に確定した日の翌日から2年で時効になります

      申請・提出先:勤めている事業場の所在地を管轄する労働基準監督署(療養の給付の請求書は、病院や薬局などを通じて提出します)

    • 医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間提出できます(確定申告が必要な方は、法定申告期限までに申告します)

      申請・提出先:住所地(納税地)を所轄する税務署(国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から提出することもできます)

    • 65歳の誕生日の前々日までに請求します。請求した月の翌月分からの支給になるため、遅くなると受け取り開始も遅くなります

      申請・提出先:障害基礎年金のみの場合:住所地の市区町村役場(初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所または街角の年金相談センター)/障害厚生年金の場合:お近くの年金事務所または街角の年金相談センター(電子申請もできます)

    • 障害認定日以降いつでも請求できますが、さかのぼって受け取れる年金は時効により5年分が限度です

      申請・提出先:障害基礎年金のみの場合:住所地の市区町村役場(初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所または街角の年金相談センター)/障害厚生年金の場合:お近くの年金事務所または街角の年金相談センター(電子申請もできます)

進めるときのヒント